2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
○参考人(衣川和秀君) 郵便法の定めるところによりますと、日本郵便が行うこととされておりますのは、封書等の第一種郵便物、それから、はがきの第二種郵便物、それから、所定の定期刊行物を内容とする第三種郵便物、目の不自由な方のための点字や学術刊行物などを内容とする第四種郵便物に加えまして、一定の付加サービスである特殊な取扱い、例えば書留、配達証明、内容証明などでございます。
○参考人(衣川和秀君) 郵便法の定めるところによりますと、日本郵便が行うこととされておりますのは、封書等の第一種郵便物、それから、はがきの第二種郵便物、それから、所定の定期刊行物を内容とする第三種郵便物、目の不自由な方のための点字や学術刊行物などを内容とする第四種郵便物に加えまして、一定の付加サービスである特殊な取扱い、例えば書留、配達証明、内容証明などでございます。
先日、西宮市からその住宅の入居者に、「市営住宅の明渡しについて」という通知書が配達証明で送りつけられています。これは資料二枚目以降であります。下線も引いていますけれども、かいつまんで読み上げますと、借り上げ期間満了日までに返還手続を行い物件一を明け渡すよう請求します、借り上げ期間満了日までに明け渡しがない場合は市がこうむった損害の賠償等を求めて法的手続をとりますと。
○政府参考人(鈴木久泰君) 損害賠償請求の問題につきましては、私どもの沖縄にあります十一管区本部から中国人船長あてに納入告知書を配達証明付きで発送いたしました。
例えば郵便事業の場合は、誰と誰のところに郵便のやり取りがあったか、江田法務大臣のお宅に毎月毎日どれだけの郵便が届いた、こんなことは一切記録に残しませんね、特別の場合を除いて、配達証明とか。なぜかといえば、切手を張って投函をした段階で既に課金ということでいえば終わっているわけです。
郵送がちゃんと届いていると言っていますけれども、これは労働組合の側が配達証明便に転送不要と書いて送ったら、あて所に尋ね当たりませんということで戻ってくるんです。つまり、郵便局の転送手続をしているから届くだけであって、現場にはあて所に尋ね当たりませんと郵便局も言っているんです。 実際にはこういう、行っても場所がないと。これはやっぱり登記上と本社の場所とが、ないんじゃないですか。いかがですか。
総理、自民党と公明党の弁護士資格のある議員は、連名で、辻副幹事長に対し、こうした接触を図った事実があるのかどうか、配達証明郵便で公開質問状を郵送し、それはことし六月四日に配達されました。これがその配達証明書です。しかし、今もって辻議員からは回答がありません。総理は、この一連の経過について、辻議員あるいは幹事長室から報告を受けていますか。
「財産の差押えを実施することを明確に予告する」となっておりまして、その差し押さえ予告は、「原則として文書で行い、その送付に当たっては、配達証明郵便等を活用するとともに、差押予定財産を具体的に表示する」、こうなっております。間違いありませんね。
先ほど言ったように、郵送で届いてしまって配達証明があると受理したというふうに言われかねないから送り返してくる。恐らくそういう場合にもコピーは取っておられて、これはおいしい事件だというときには立件をされる。そうでなかったら、受理なんかしてませんと、こういうふうな扱いをしているのが今警察、検察庁の現実ではないかと思います。
この方は、もう一つ偉いなと思ったのは、当時のさくら銀行岡田明重頭取殿ということで、こういう事態が全行で蔓延しているんじゃないですかということで、配達証明付きで送られているんですよ。しかしながら、ナシのつぶてでございますし、担当者も、いや、もうお客様だけですということで、全く真摯にこの問題に取り組まなかったという事例。で、今更出てきたということで、非常に激怒されているわけなんです、この方は。
○近藤正道君 役所の事務処理を優先させたということを事実上お認めになって、なおかつ、実際やって、その弊害があった場合には考えるということでありますが、私は、数はそんなに多くないわけでありまして、役所の事務処理としてもそんなに膨大なものでもありませんので、確認ができない場合にはやっぱり到達主義、配達証明付きの文書送付、これをやっぱり是非検討すべきではないかと、こういうふうに思います。
私は、やっぱり役所の事務処理を優先させているんではないかなという、そういう思いがぬぐえないわけでありまして、せめて本人確認ができないときには配達記録等を利用する、例えば配達証明付きでやるとか、私はそんなにそのケースが膨大だというふうには思えない。
それで、神戸市長から、一月二十日、配達証明つきであなたに抗議がありました。これに対して、あなたはどういう対応をとりましたか。
委員御指摘のとおり、内容証明や特別送達に限らず、引受時刻証明あるいは配達証明につきましても社会的に重要な役割を果たしているものと認識しております。
それから配達証明、これもやはりちゃんと届いたということを証明する手段。こういったのはこの認証司の仕事には特にお入れにならなかった。これは特段の理由があるわけでございますか。
今、委員御指摘の引受時刻証明あるいは配達証明についてでございますが、引受時刻証明につきましては、内容証明と同様に引き受け時に行われる郵便の特殊取り扱いではございますが、その業務は、内容証明と比べまして、照合作業等が必要でなく比較的機械的な業務であること、また、内容証明に関しましては記載された日付が確定日付として法的効力を持つのに対して、引受時刻証明につきましては、直接に法律上の効力を与えられるわけではないという
九日の夕刻に、本人は、ある人のアドバイスを受けて、配達証明つき郵便で現金書留を送りました。それで、会社に来たら、社長から首だと。こんなことがしょっちゅうあっては、こんなことが毎回毎回あっては困る、こんなことを引っ張り込んできたおまえは首だということで、首を切られちゃった。解雇されました。 十四日、タカハシから電話がありました。
ところで、もう一つ、そういうことで、この機能の中に内容証明とか配達証明というのがあります。これもやはり公的な機能を持ち合わせている郵便局の機能じゃないかと思うんです。
その要請書は、同じものが配達証明つきで福岡国税局と会計検査院あてにも送られております。 このダムは、先ほど申しましたように、十五年の三月に完成しました。漁業権の消滅の問題はまた別に、有浦川内水面漁業組合長に対して平成三年に、もう終わっております、平成三年三月に五千八百二十万円が支払われております。
この内容でございますけれども、書面による通知として一般的には、書留郵便の一種でございます配達証明郵便、これが利用されているわけでございますけれども、書留郵便は、名あて人が不在の場合あるいは名あて人の受領拒否、拒絶、こういうことが行われますと差出人に還付されるということになりまして、そうなりますと、当然に通知の効力が生ずるとは言いがたい事態が生じるわけでございます。
それから、配達証明で出したものの信憑性等でございますが、これにつきまして県の方でチェックをしているというふうに聞いているところでございます。
それと、要は、出席しなかったところに出している、配達証明を送りつけた分、その点については報告は正しいと認識しているのかどうか。この二点。
○高橋(嘉)委員 では、八割程度のところから報告を受けたという先ほどの大臣のお話ですが、具体的な数字は結構なんですけれども、青森県の方の遡及状況が進んでいるのかどうかということを含めて、出席率が二八%程度で、そしてあと、出席してこなかったところに配達証明を送った、そしてその報告は正確なものかどうかもはっきりしないわけですね。その辺のところはどうなんですか。
○政府参考人(鍋倉真一君) 措置の申し出、それから発信者への照会につきましては、特に方式は定められておりませんので適宜の方法で行うということになるわけでございますけれども、ただ、事後的な紛争防止の観点からは、例えば電子署名ですとかあるいは配達証明つきの郵便ですとか、プロバイダー等それから発信者側で確実に認識ができる方法によって行うことが望ましいというふうに考えているところでございます。
この方がこういう勧告を配達証明つきで農水省に出した。手紙を出した。出したけれども、何にもない、ナシのつぶてだ。ただ、厚生労働省からはちゃんとした返答がありました、こう書いてあるんですよ。